令和6年度の事業
季節労働者として雇用されている方が通年で雇用されることで、安定した生活を送れることを理解してもらうことや、今後の職業選択について考え、アドバイスすることができる講師を招へいしセミナーを実施します。
実施時期 令和7年1月~3月の間に実施予定です。
10月から下記技能講習の実施を予定しております。(申込期限は各3週間前までです。)
実施時期 令和6年10月から令和7年3月までの間で実施予定(該当の講習がある場合に実施)
助成対象の技能講習 ( 募集定員につきましては下記になります。)
・車両系建設機械(整地等)運転技能講習 5名
・フォークリフト運転技能講習 5名
・小型移動式クレーン運転技能講習 5名
・玉掛け技能講習 5名
・ショベルローダー等運転技能講習 5名
- 講習場所 函館市:道南綜合自動車教習所 函館市石川町149番地18
- 電話番号 0138-46-3251
- 受講料:季節労働者の方は全額助成します(交通費や宿泊費等の経費は受講者負担)
- 受講料助成の条件:江差町・上ノ国町・乙部町・厚沢部町・奥尻町にお住いの方で、現在季節労働者として働いている方、もしくは以前に季節労働者として働いていて、令和5年4月1日以降に離職された方。
- 申込方法:助成対象となるかを確認させていただきますので、まずは事務局までお問い合わせください。申し込みの際には身分証明書(運転免許証・健康保険証など)及び受講対象者(季節労働者)と確認できるものを提出していただきます。
現在雇用されている方 雇用保険の被保険者種類が「短期雇用特例被保険者(2または3)の方は、A.雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)・雇用保険被保険者証、B.雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票による回答書のA.Bいずれかを提出してください。
現在離職中の方
- 離職直前の雇用保険の被保険者種類が「短期雇用特例被保険者(2または3)」として雇用されていた方(令和5年4月1日以降に離職された方)
- 離職直前の雇用保険の被保険者種類が一般の被保険者(1または9)であり、失業給付の受給資格を満たしておらず、前々職の雇用保険の被保険者種類が、「短期雇用被保険者(2または3)」として雇用されていた方。(令和5年4月1日以降に離職された方)
1.2.の方はC.雇用保険被保険者離職票(1・2)、D.雇用保険特例受給資格者証、E.雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票による回答書のC.D.Eのいずれかを提出してください。
1.車両系建設機械(整地・運搬・積込及び掘削用)運転技能講習
整地、運搬、積込みおよび掘削用(機体重量3トン以上)
労働安全衛生法施工例の別表第7に掲げてある建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に移動できるもののうち、整地・運搬・積み込み用および掘削用機械で、機体重量が3トン以上の機械です。具体的には、ブルドーザー・モータグレーダ・トラクターショベルおよび油圧ショベルなどです。
・38時間コース | ・下記に該当しない方 |
・14時間コース | ・大型自動車免許所持者(第二種免許も含む) ・普通・準中型・中型・大型自動車免許所持者(第二種免許を含む)で、小型車両系3トン未満の特別教育修了証を有し3か月以上の経験がある者(事業主証明が必要) ・不整地運搬車運転技能講習修了者 |
2.フォークリフト運転技能講習(最大積載荷重1トン以上)
フォークリフトとは、フォークリフトトラックと呼ばれ、荷物を積み込むフォークとフォークを昇降させる機構(マスト)を備えた動力付き荷役・運搬用機械のことです。
この資格で可能な主な業務は、最大積載荷重にかかわらず、フォークリフトの運転業務が行えます。ただし、行動走行には別途特殊自動車の運転免許証が必要になります。
他の資格が必要な作業例
フォークリフトでの行動走行には「特殊自動車運転免許証」などが必要となります。
・35時間コース | ・普通自動車免許を持っていない方 |
・31時間コース | ・普通(準中型、中型、大型、限定付き大型特殊)自動車運転免許を持っている方 |
・11時間コース | ・大型特殊自動車運転免許を持っている方、または普通(準中型、中型、大型、限定付き大型特殊)自動車運転免許を持っていて1トン未満のフォークリフトの特別教育を修了し、終了後3か月以上の実務を経験している方。(事業所の経験証明や特別教育実施記録表が必要です。) |
3.小型移動式クレーン運転技能講習(吊り上げ荷重1トン以上5トン未満)
小型移動式クレーンとは、「荷を動力を用いて吊り上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置で、原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるものの内、吊り上げ荷重が5トン未満のものです。具体的には車両系積載型トラックレーン・トラッククレーン及びホイールクレーンなどです。
この資格で可能な主な業務は、吊り上げ荷重5トン未満の移動式クレーンを使用した荷の吊り上げ業務やクレーン機能付き油圧ショベルを使用した吊り上げ業務を行うことができます。ただし、行動走行には別途自動車の運転免許証が必要となります。
他の資格が必要な作業例
- 吊り上げ荷重5トン以上の移動式クレーンを使用した荷の吊り上げ作業には「移動式クレーン運転実技講習」が必要となります。
- 移動式以外のクレーンを使用した荷の吊り上げ作業には、「クレーンデリック運転士講習」「床上操作式クレーン運転技能講習」「クレーン運転特別教育」が必要となります。
- 玉掛け作業には、「玉掛け技能講習」が必要となります。
・20時間コース | ・下記に該当しない方 |
・17時間コース | ・建設機械施工技術検定1級合格者で、ショベル系または基礎を選択された方 ・建設機械施工技術検定2級合格者で、第2種もしくは第6種に該当される方 ・車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習修了者 |
・16時間コース | ・玉掛け技能講習または床上操作式クレーン運転技能講習を修了した方 ・クレーン・デリックまたは揚貨装置のいずれかの運転士免許をお持ちの方 |
4.玉掛け技能講習(吊り上げ荷重1トン以上)
玉掛けとは、玉掛けようワイヤーロープ、吊りチェーンその他の玉掛け用具を用いて、荷をクレーン等のフックに掛けたり外したりすることです。クレーン等の運転資格があれば、玉掛け作業も可能と勘違いされる場合がありますが、クレーン等の運転資格とは別の資格となりますのでご注意ください。
この資格で可能な主な業務は吊り上げ荷重にかかわらず、すべてのクレーン等の玉掛業務を行うことができます。
他の資格が必要な作業例
- クレーンを使用した荷の吊り上げ作業には「クレーン・デリック運転実技教習」「床上操作式クレーン技能講習」が必要となります。
- 移動式クレーンを使用した吊り上げ作業には「移動式クレーン運転実技教習」「小型移動式クレーン運転技能講習」が必要となります。
・19時間コース | ・玉掛補助作業等の経験がない方 |
・18時間コース | ・クレーン・デリック、移動式クレーン、揚貨装置の特別教育修了証を有し、6か月以上の経験がある者 ・鉱山にてつり上げ荷重5トン以上のクレーン、移動式クレーンの業務経験が1か月以上(事業主証明が必要) |
・15時間コース | ・クレーン・デリック、移動式クレーン、揚貨装置の運転士免許所持者 ・床上操作式クレーンまたは小型移動式クレーン技術講習修了者 |
5.ショベルローダー等運転技能講習
最大荷重1トン以上のショベルローダー、フォークローダーの運転(道路上の走行を除く)
ショベルローダーとは、原則として車体前方のショベル(バケット)をリフトアームで上下させて主にバラ物の荷役を行う車両で、フォークローダーは、原則として車体前方のフォークをリフトアームで上下させて材木などの荷役を行う車両をいいます。
最大荷重1トン以上のショベルローダー等の運転業務にはこの技能講習を修了した者でなければ業務につかせてはならないと定められています。
・35時間コース | ・下記に該当しない方 |
・31時間コース | ・大型特殊自動車免許(カタピラ付限定)又は普通・準中型・中型・大型自動車免許所持者(第二種免許を含む) |
・11時間コース | ・大型特殊自動車免許(限定なし)所持者(第二種免許を含む) ・大型特殊自動車免許(カタピラ付限定)又は普通・準中型・中型・大型自動車免許所持者で(第二種免許を含む)、1トン未満の特別教育修了証を有し、3か月以上経験がある者(事業主証明が必要) |
「必ずチェック 最低賃金!使用者も、労働者も」北海道最低賃金
北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む。)に適用される北海道最低賃金が次のとおり改定されました。
時間額 1,010円 (効力発生年月日 令和6年10月1日)
- 最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入されません。
- 特定の産業(「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「船舶製造・修理業、船体ブロック製造業」)で働く者には北海道の特定(産業別)最低賃金が適用されます。
季節雇用されている方が通年での雇用を希望し、異業種への転職を考えている方が職場体験実習をすることでどの仕事が向いているか社風などを理解し就職するかの判断をするきっかけになります。転職して通年雇用を考えている方はぜひご利用下さい。
ハローワークで一時金を受給される際に、働き方についてのアンケートを配布しますのでご協力お願いします。
お問い合わせ・申請先
南檜山地域通年雇用促進支援協議会(事務局)
〒043-8560 檜山郡江差町字中歌町193-1 江差町役場・産業振興課内
(電 話) 0139-52-6729 (FAX) 0139-52-0234