通年雇用促進支援協議会
技能講習受講者募集のご案内
協議会では、季節労働者の方が通年で働くために必要な技能資格を取得できるよう、下記の技能講習の受講料(テキスト代含む)を全額助成します。(交通費、宿泊費は自己負担)各講習3週間前までが申請期限となります。
令和6年度 技能講習
季節労働者の方にとって、多様な技能資格を持っていることが通年雇用化につながる1つの手段となります。協議会では、当地域内で出張講習が可能な機関に委託し技能講習を開催します。
受講可能な講習
・車両系建設機械運転技能講習
・小型移動式クレーン運転技能講習
・フォークリフト運転技能講習
・玉掛け技能講習
・ショベルローダー等運転技能講習
受講料
季節労働者の方は受講料を全額助成します。(交通費や宿泊費等の経費は受講者負担)
受講料助成の条件
江差町・上ノ国町・乙部町・厚沢部町・奥尻町にお住いの方で、現在季節労働者として働いている方。または以前に季節労働者として働いていて、令和4年4月1日以降に離職された方。
申込方法
助成対象となるかを確認させていただきますので、まずは事務局までお問い合わせください。申し込みの際には身分証明書(運転免許証、健康保険証など)及び受講対象者(季節労働者)と確認できるもののコピーを提出していただきます。
助成対象者
現在雇用されている方 雇用保険の被保険者種類が「短期雇用特例被保険者(2または3)の方はA.雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)・雇用保険被保険者証、B.雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票による回答書のA.B.いずれかを提出してください。
現在離職中の方
- 離職直前の雇用保険の被保険者種類が「短期雇用特例被保険者(2または3)」として雇用されていた方(令和5年4月1日以降に離職された方)
- 離職直前の雇用保険の被保険者種類が一般の被保険者(1または9)であり、失業給付の受給資格を満たしておらず、前々職の雇用保険の被保険者種類が「短期雇用被保険者(2または3)」として雇用されていた方。(令和5年4月1日以降に離職された方)
1.2の方はC.雇用保険被保険者離職票(1.2)、D.雇用保険特例受給資格者証、E.雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票による回答書のC.D.Eのいずれかを提出してください。
<講習内容>
1.車両系(整地等)運転技能講習
整地、運搬、積込みおよび掘削用(機体重量3トン以上)
38時間コース | ・未経験で何も資格がない方 |
14時間コース | ・大型・中型・準中型または普通自動車の免許があり、小型車両系特別教育を修了後、小型車両系建設機械の業務経験が3か月以上ある方(申込書に事業主証明が必要) ・大型特殊自動車運転免許がある方(第二種免許を含む) ・不整地運搬車運転技能講習修了者 |
2.フォークリフト運転技能講習
最大荷重1トン以上(上限なし)
35時間コース | ・未経験で何も資格がない方 |
31時間コース | ・大型特殊自動車免許(カタピラ付限定)又は普通・準中型・中型・大型自動車免許所持者(第二種免許を含む) |
11時間コース | ・大型特殊自動車運転免許(限定なし)所有者(第二種免許を含む) ・大型特殊自動車免許(カタピラ付限定)又は普通・準中型・中型・大型自動車免許所持者で(第二種免許を含む)、1トン未満の特別教育修了証を有し、3か月以上の経験のある者(事業主証明が必要) |
3.小型移動式クレーン運転技能講習
吊り上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーン/積載型トラッククレーン他
20時間コース | ・未経験で何も資格がない方 |
17時間コース | ・建設機械施工技術検定1級合格者で、ショベル系または基礎を選択された方 ・建設機械施工技術検定2級合格者で、第2種もしくは第6種に該当される方 ・車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習修了者 |
16時間コース | ・玉掛けまたは床上操作式クレーン技能講習修了者 ・クレーン・デリック、揚貨装置の運転士免許所持者 |
4.玉掛技能講習
制限荷重1トン以上の揚貨装置、またはつり上げ荷重1トン以上のクレーン/移動式クレーン/デリックの玉掛の業務
19時間コース | ・玉掛補助作業等の経験のない方 |
18時間コース | ・クレーン・デリック、移動式クレーン、揚貨装置の特別教育修了証を有し、6か月以上の経験がある者 ・鉱山にてつり上げ荷重5トン以上のクレーン、移動式クレーンの業務経験が1か月以上(事業主証明が必要) |
15時間コース | ・クレーン・デリック、移動式クレーン、揚貨装置の運転士免許所持者 ・床上操作式クレーン又は小型移動式クレーン技能講習修了者(修了証のコピーが必要です) |
5.ショベルローダー等運転技能講習
最大荷重1トン以上のショベルローダー
35時間コース | ・未経験で何も資格がない方 |
31時間コース | ・大型特殊自動車免許(カタピラ付限定)又は普通・準中型・中型・大型自動車免許所持者(第二種免許も含む) |
11時間コース | ・大型特殊自動車免許(限定なし)所持者(第二種免許を含む) ・大型特殊自動車免許(カタピラ付限定)又は普通・準中型・中型・大型自動車免許所持者で(第二種免許を含む)、1トン未満の特別教育修了証を有し、3か月以上の経験がある事(事業主証明が必要) |
1.雇用確保に係る事業
事業所向け通年雇用支援セミナー
国や北海道の助成制度の説明や利用事例の紹介、多角経営化などによる通年雇用化の成功事例紹介など、季節労働者の通年雇用化への理解を深めていただくために事業所向けのセミナーを開催します。セミナーの内容については今後検討していきますので、ご希望の講演テーマがありましたら、事務局までご意見をお寄せください。
事業所向け助成金等相談会
通年雇用が可能な就労環境を整えるための対応策や国等の助成制度の活用方法、経営相談等のアドバイスを行うため、社会保険労務士による講演と相談会を開催します。
2.就職促進に係る事業
労働者向け通年雇用支援セミナー
季節労働者の方を対象に安定した就労環境で働くことのメリットを理解していただくことや、今後の職業選択などについてアドバイスを行うセミナーを開催します。
技能講習事業
3.情報提供事業
1.南檜山管内の季節労働者の雇用状況や各種事業の紹介など、通年雇用促進支援事業の周知と季節労働者の通年雇用化の促進のため、雇用促進支援員が事業所を訪問します。
2.季節労働者の雇用状況や、通年雇用への意思確認等を含めたアンケート調査を実施します。
4.職場体験実習事業
季節労働者の方が通年雇用を希望したとしても、これまでの経験から他の業種へ転職することに不安を感じ、ためらうケースがみられます。季節労働者の方に異業種の職場を体験してもらい、不安の解消とその仕事の適性を判断してもらうための取り組みです。季節労働者の方で、異業種への転職を考えている方はぜひご利用ください。
また、事業所にとっては体験実習を通じ実習者の能力や適性の判断、事業所の魅力や不足している点などを再確認できる機会となると思います。また、受け入れ日数に応じ、協力謝金をお支払いします。ぜひご利用ください。
労働者向けセミナー
令和7年1月~3月の間に実施予定
事業所向けセミナー
令和6年10月~令和7年3月の間に実施予定です。